【名称変更】過疎地から交通空白地へ

2015年4月1日から、過疎地有償旅客運送サービスの名称が「交通空白地有償運送」に変更されます。

この背景には、「過疎地に限らず、都市部でもバス・タクシーの運行が困難で、有償運送が必要なエリアが存在する実態がある」(東京交通新聞2015年1月19日)からで、2月中にも道路運送法施行規則(省令)が改正される見通しです。

新聞記事

東京交通新聞2015年1月19日号より

改正内容をざっくりいいますと、

●実施主体の弾力化 → 法人格がなくても運行できるようになる。
●旅客の範囲の拡大 → 地域住民や利用者名簿に登載していない人も利用可能になる。(訪問者や観光客などもOK)

また、権限移譲を希望した市町村には権限が国から委譲されます。(いわゆる手あげ方式)

これは、2014年4月発表の「自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会 最終とりまとめ」を受けた法改正になりますので、詳しくはコチラをご覧ください。

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