当団体は、社会的、かつ環境的に持続可能で暮らしやすいまちづくりの推進を目指し、情報提供、調査・研究、啓発普及等を通じて、共生社会の発展に寄与することを目的に活動しています。

特定非営利活動法人ゆうらん 定款

第1章 総則
第1条 (目的)
 この法人は、社会的、かつ環境的に持続可能で暮らしやすいまちづくりの推進を目指し、情報提供、調査・研究、啓発普及等を通じて、共生社会の発展に寄与することを目的とする。

第2条 (名称)
この法人は、特定非営利活動法人ゆうらんと称する。

第3条 (特定非営利活動の種類)
 この法人は特定非営利活動促進法(以下「法」という。)における次の活動を行う。
①保健、医療又は福祉の増進を図る活動
②社会教育の推進を図る活動
③まちづくりの推進を図る活動
④観光の振興を図る活動
⑤農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
⑥環境の保全を図る活動
⑦前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡助言又は援助の活動

第4条(事業)
この法人は第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
  ①誰もが暮らしやすいまちづくりを推進する事業
  ②円滑な移動を支援する事業
  ③環境負荷低減を推進する事業
  ④情報収集発信及び調査研究事業
  ⑤障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業
  ⑥障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス事業
  ⑦障害者自立支援法に基づく指定相談支援事業
  ⑧介護保険法に基づく指定居宅サービス事業
  ⑨介護保険法に基づく指定介護予防サービス事業
  ⑩道路運送法に基づく福祉有償運送事業
  ⑪道路運送法に基づく旅客自動車運送事業
  ⑫公的施設の管理運営事業
  ⑬前各号の事業に附帯する一切の事業
  ⑭その他この法人の目的を達成するための事業
(2)その他の事業 
  ①物品の斡旋及び販売
  ②役務の提供
2. その他の事業は、特定非営利活動に係る事業に支障のない限り行うことができるものとし、収益が生じたときは、これを特定非営利活動に係る事業のために使用する。

第5条(事務所)
 この法人は、事務所を札幌市に置く。

第2章 会 員
第6条(会員の種類)
 この法人の会員は、次の2種とし、正会員を法上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して加入した個人
(2)賛助会員 この法人の目的に賛同して加入した事業に協力する個人、法人及び任意の団体
(3)その他の会員 理事会が別に規則において定めた会員

第7条 (加入)
 この法人に、会員として加入しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとする。
2. 理事長は入会を認めない時は、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

第8条 (会費)
 会員は、会費を納入しなければならない。ただし、理事会が認めたものについては、この限りでない。
2. 会費の種類、金額、納入方法等は、理事会の議決を経て別に定める。

第9条 (会員の資格喪失)
 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)脱退したとき
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき

第10条(脱退)
 この法人を、脱退しようとする者は、脱退届を理事長に提出することにより、任意に脱退することができる。

第11条(除名)
 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

第12条 (会費等の不返還)
 会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 役員等
第13条 (役員)
 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事  3名以上10名以内
(2) 監事  1名以上2名以内
2. 理事のうち、1名を理事長とする。
3. 理事のうち、副理事長2名以内をおくことができる。

第14条 (役員の選任)
 役員は、理事会において選出する。選出の方法は、理事会の議決を経て別に定める。
2. 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
3. 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4. 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

第15条 (役員の職務)
 理事長は、この法人を代表し、その活動をとりまとめる。
2. 副理事長は、理事長を補佐し、日常の業務を執行し、理事長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ定めた席次の順に従いその職務を代行する。
3. 理事は、業務を執行する。
4. 監事は、法第18条に定める職務を行う。

第16条(役員の任期)
 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

第17条 (役員の解任)
 役員が次の各号の一に該当する場合は、理事会の議決に基づいて解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

第18条 (役員の報酬)
 役員には、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を支給することができる。
2. 役員には費用を弁償することができる。
3. 前2項に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

第19条 (事務局)
 この法人に事務局を設ける。
2. 事務局に職員を置く場合、理事長がこれを任免する。
3. 事務局の運営及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。

第4章 総会
第20条(種別)
 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。

第21条 (構成)
 総会は、正会員をもって構成する。

第22条(権能)
 総会は、以下の事項について、議決する。
(1)定款の変更
(2)解散 
(3)合併
2 総会は、以下の事項について、報告する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)入会金及び年会費の額
(4)役員の選任及び解任
(5)事務局の組織及び運営に関する事項
(6)その他運営に関する重要事項

第23条(開催)
 通常総会は、毎年1回開催する。
2. 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めるとき。
(2) 正会員の3分の1以上の者から総会の目的たる事項を示して請求があるとき。
(3) 法第18条第4号に定めるところにより監事が招集するとき。

第24条(招集)
 総会は、前条第2項第3号に定める場合を除き、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第2項第1号及び第2号に定める場合には、請求の日から30日以内に総会を招集しなければならない。
3. 総会を招集する場合は、正会員に対し、総会の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面、FAX及び電子メールをもって、少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。

第25条(議長)
 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

第26条(定足数)
 総会は、正会員の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第27条(議決)
 総会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第28条(書面表決等)
 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の出席正会員を代理人として表決を委任することができる。
2. 前項の場合において、書面による表決者又は表決の委任者は、総会に出席したものとみなす。

第29条 (議事録)
 総会を開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 正会員の総数
(3) 総会に出席した正会員の数
(4) 審議事項
(5) 議事の経過及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び出席した正会員の中からその総会において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印しなければならない。

第5章 理事会
第30条 (構成)
 理事会は、理事をもって構成する。

第31条(権能)
 理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)事業報告及び収支決算
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)入会金及び年会費の額
(6)役員の選任及び解任、及び報酬
(7)事務局の組織及び運営に関する事項
(8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他の新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第32条(開催)
 理事会は、次のいずれかの場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めるとき。
(2) 理事の3分の1以上の者から理事会の目的たる事項を示して請求があるとき。
(3) 監事から理事会の目的たる事項を示して請求があるとき。

第33条(招集)
 理事会は、理事長が招集する。
2. 理事長は、前条第1項第2号及び第3号に定める場合には、請求の日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3. 理事会を招集する場合は、理事に対し、理事会の日時、場所及び目的たる事項を記載した書面、FAX及び電子メールをもって、少なくとも会日の7日前までに通知しなければならない。

第34条(議長)
 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

第35条(定足数)
 理事会は、理事の総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

第36条(議決)
 理事会の議事は、この定款で別に定める場合を除き、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第37条(書面表決等)
 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面または電子メールをもって表決することができる。
2. 前項の場合において、書面による表決者又は表決の委任者は、理事会に出席したものとみなす。

第38条 (議事録)
 理事会を開会したときは、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 理事会の日時及び場所
(2) 理事会の総数
(3) 理事会に出席した理事の数及び、その氏名(書面による表決者及び表決の委任者を含む。)
(4) 審議事項
(5) 議事の経過及び議決の結果
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び出席した理事の中からその理事会において選任された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印しなければならない。

第6章 資産及び会計
第39条(資産の構成)
 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄附金品
(3) 財産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

第40条(資産の管理)
 この法人の資産は、理事会の議決に基づいて、理事長がこれを管理する。

第41条(経費の支弁)
 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

第42条(会計及び収支決算)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
2.収支決算は、毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経なければならない。

第43条(事業年度)
 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

第44条(その他の事業の会計)
 その他の事業の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計と区分処理を行う。

第7章 解散及び定款の変更
第45条 (解散及び残余財産の処分)
 この法人は、総会の議決による解散をするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の承諾を得て、解散することができる。残余財産については、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会で議決した者に譲渡する。

第46条(定款の変更)
 この定款は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意を得、変更することができる。

第8章 雑則
第47条 (公告)
 この法人の公告は、事務所の掲示場に掲示するとともに、当団体ホームページ等に掲載して行う。

第48条 (雑則)
この定款の施行について必要な事項は、この定款で定めるものを除き、理事会の議決を経て別に定める。

附 則
1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、次のとおりとし、その任期は、2007年9月30日までとする。
     理事 松本公洋
     理事 秋江昌浩
     理事 東田秀美
     監事 瀧谷和隆
3. この法人の設立当初の事業年度の事業計画及び収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4.この法人の設立当初の事業年度は、成立の日から2007年9月30日までとする。
5.この定款は、平成20年2月14日から施行する。
6.この定款は、平成21年3月12日から施行する。
7.この定款は、平成24年10月1日から施行する。