●2015年4月1日から、過疎地有償旅客運送サービスの名称が「交通空白地有償運送」に改正されました。
過疎地に限らず、都市部でもバス・タクシーの運行が困難で、有償運送が必要なエリアが存在する実態を踏まえて。(引用:東京交通新聞2015年1月19日)

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自家用有償旅客運送には、高齢者や障がい者の移送を行う「福祉有償運送」と、過疎地において地域住民の移送を行う「過疎地有償運送」があります。どちらも、道路運送法(第78条)に基づくものです。
道内では、福祉有償運送はNPO法人や社会福祉協議会で行っている事例が多く、過疎地有償運送はNPO法人で行われている事例が数件あります。

主な関係法令は、道路運送法のほか、道路運送法施行規則、旅客自動車運送事業運輸規則等があります。
これらは、自家用有償旅客運送について(国土交通省)に、まとめられています。

平成26年春、自家用有償旅客運送の事務・権限の移譲については、希望する市町村に対して移譲する(いわゆる手挙げ方式)方向に決りました。この中で、運送できる旅客の対象を拡げるなどの「運用ルールの緩和」や、様々な分野と議論をすべきという「運営協議会のあり方の改善等」が記されています。
詳しくはこちらをご覧ください。
☆自家用有償旅客運送の事務・権限の地方公共団体への移譲等のあり方に関する検討会 最終とりまとめについて-国土交通省
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha03_hh_000178.html

【参考】
「福祉有償運送ガイドブック」(PDF)